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作成日:2015/12/07
【労働法】通勤手当の非課税上限額、月15万円に拡大へ



 会社員に支給される定期代や通勤手当について、所得税の非課税限度額を、月10万円から15万円に引き上げる方針を固めました。

 遠方からの通勤する社員が増加するに伴って、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤の定期代のほか、高速バスの乗車券の定期代も非課税の対象となります。地方から都市部に通う会社員の負担を軽減し、地方に住む人を増やす狙いもあるようです。

 16年税制改正大綱に盛り込まれ、1月以降の支給分から適用される予定です。

 また、インターネットを通じ、国税をクレジットカードで納付できる制度を17年1月に創設される予定です。



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