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作成日:2015/09/14
【労働法】10月は年次有給休暇取得促進期間です



厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、
昨年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 としています。

 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は48.8%(2013年)と 近年50%を下回る水準で推移して います。

広報は、都道府県、労使団体(219団体)に対する周知依頼、専用WEBページの開設、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(940箇所)、厚生労働省メールマガジン、月刊誌『厚生労働』による広報など で行われます。

専用WEBページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/summary.html



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