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作成日:2017/02/08
【労働法】賃金不払いなどの訴訟 フィリピン出身の介護職と会社側が和解

先週末に、「介護施設で働いたフィリピン出身の男女10人が、施設を運営する大阪府の会社に未払い賃金や慰謝料など計4000万円を超える額の支払いを求めた訴訟が、大阪地裁で和解した」といった報道がありました。


会社側が、

・十分な同意を得ずに給与から貸付金などを天引きしていたこと
・夜勤時に休憩時間を確保していなかったこと など

を認めて謝罪し、解決金約1000万円を支払うことになったようです。

訴状によりますと、10人は日本国籍取得を支援するとの募集に応じて来日。
施設での夜勤は1人勤務で休憩なく働かされたと主張。
死亡した場合「全ての金銭や行為から権利放棄する」とした書面に署名させられ、人格権を侵害されたと訴えていたとのことです。

問題点は数々ありますが、労働面に目を向けると、

「労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、 国籍を問わず外国人にも適用される」
「国籍による労働条件の差別は禁止されている」

といった基本的なルールが守られていません。

トラブルが起こってからでは手遅れです。外国人の雇入時の届出なども含め、基本的なルールは確認しておきましょう。

厚生労働省のパンフレットを紹介しておきます。
・(外国人を雇用する事業主の方へ)「外国人雇用はルールを守って適正に」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/porgra_1.pdf


 

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