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作成日:2017/01/16
【労働法】本年1月からの雇用保険制度の改正についての確認

雇用保険制度が改正され、以下のとおり本年1月から実施されています。

@65歳以上の者への適用拡大
A育児休業給付金・介護休業給付金の見直し
B特定受給資格者の基準の見直し
C再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直し など

このうち、@〜Bは、企業実務にも関係がある改正です。
特に、@の65歳以上の者への適用拡大は重要です。


この改正のは、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

この改正のは、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。
加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。


新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

 事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
<雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf


 

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