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作成日:2016/05/16
【労働法】定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 

定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁は5月13日、

業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理である

として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じました。


 

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