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作成日:2015/11/13
障害者差別解消法「社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン」公表

 平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 
 厚生労働省は11日、厚生労働省が所管する事業分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載したガイドラインを公表しました。

「社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン」はこちら
社会保険労務士の事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi
_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/sharoushi_guideline.pdf

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