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作成日:2015/08/12
【裁判】過労死、約7千万円の賠償命令 和歌山地裁
和歌山県の介護老人福祉施設で勤務していた男性がくも膜下出血で死亡したのは過労が原因として、遺族が施設を運営する社会福祉法人や理事長らを相手取り、約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日和歌山地裁でありました。

約6980万円の支払いを命じています。

同僚2人が退職した後も男性は1人で業務をこなし、発症前4ヵ月の月平均時間外労働時間は約116時間、ということで、裁判官は「業務と過労死との間には因果関係がある」としています。


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