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作成日:2015/07/30
【裁判】残業過少申告で過労自殺 遺族が提訴へ

 会社員の夫が過労でうつ病になって自殺したのは、労働時間を過少報告させられ、長時間の残業を強いられたためだとして、妻ら遺族が会社に約1億4千万円の賠償を求める訴訟を来週にも大阪地裁に起こすことがわかりました。

 大阪のシステム開発会社でシステムエンジニアとして37年間働いた男性は昨年1月、単身赴任先の千葉のマンションから飛び降りて自殺しました。この会社では労働時間を自己申告制としていて、男性は勤務実績表に残業は月20〜89時間と記していました。その後の労働基準監督署の調べで、男性は自己申告の最大7倍にあたる1か月120時間以上の残業を続けていたことが判明し「労災」と認定されていました。


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